遺言書サポート
神奈川、湘南・藤沢の行政書士が相続の生前対策として遺言書の作成をサポート。自筆証書遺言の保管制度や公正証書遺言を利用して遺言執行者としてもお手伝いをします。

このようなこと、お考えではありませんか?

  1. 子供たちに大変な思いをさせたくない
  2. できる限りシンプルに相続させたい
  3. 相続人がもめることを防ぎたい
  4. 少しでも多くの財産を残してあげたい
  5. 相続人以外にも財産を譲りたい
  6. 終活にどうやって手を付けていいかわからない

 

このような悩みをお持ちの方は、相続の生前対策として遺言書の作成をお勧めします。

 

なぜ、遺言書の作成が生前対策として有効なのでしょうか?
答えは、遺言書に次のような効果があるからです。
  • 相続人の事務負担を減らす
  • 相続争いの可能性を下げる
  • 相続税の対策を事前に検討できる
  • 法定相続人以外にも遺産を贈ることができる

遺言書の有無と相続手続

遺言書の有無による相続人の事務負担を比較してみましょう。

遺言書が無い場合

 

❶ 相続開始後、すみやかに法定相続人の確定と相続財産の調査を行う
 ↓
❷ 相続財産の内容により、相続放棄や限定承認を検討する
 ↓
❸ 遺産分割協議を行い、法定相続人全員が同意したら遺産分割協議書を作成する
 ↓
❹ 遺産分割協議がまとまらない場合は、家庭裁判所の調停や審判をうける
 ↓
❺ 確定した遺産の名義変更や預貯金の引き出しなど、協力して相続手続をする
 ↓
❻ 必要に応じて相続税の申告や納税を行う

 

遺言書がある場合

 

① 遺言書に記載された遺産の分配内容を確認する
 ↓
② 遺言執行者が行う相続手続の完了を待つ
 ↓
③ 必要に応じて相続税の申告や納税を行う

 

遺言書を作ると、相続時の事務負担を大幅に減らすことも可能です。
ただ、ここまでスッキリさせるには、次の内容を「意識して」遺言書を作成しなければなりません。

 

相続人の調査と相続財産の調査を相続開始前に行う

推定相続人*と相続財産を把握することにより、最適な遺言書を作成することができます。
また相続関係説明図*や財産目録を作成しておくことにより、相続開始時に流用することが可能です。

推定相続人=現状のままで相続が開始した場合、直ちに相続人となるべき者
相続関係説明図=本人や相続人の続柄、生年月日などを記載した家系図のような表

 

本人と関係者で遺言書の内容を話し合う

遺言書を本人と関係者で合意した内容の結果として残すようにします。
遺言執行者*の選定を含め、相続開始前に本人の意思を直接伝えられるので、相続開始後の紛争が起こる可能性が格段に下がります。
また関係相続人等*にとっても相続手続きの準備や相続税対策が取りやすくなります。

遺言執行者=相続開始後に遺産の管理(名義変更、分配)など、遺言の執行に必要な一切の行為をする権利と義務を有する者
関係相続人等=相続人や遺言書に記載された受遺者等及び遺言執行者

 

遺言書は自筆証書遺言(保管制度利用)もしくは公正証書遺言で作成する

いずれの遺言書も、相続開始時に検認*が不要となるので、スムーズに相続手続を開始できます。
また遺言執行者を指定することにより、相続人の手間を極力減らすことができます。

検認=遺言書の内容を確認する作業。家庭裁判所に申立後、相続人等が出頭する必要あり

 

弊所の遺言書サポートを利用する

弊所のサービスは、先の3つのポイントを軸に、専門家の立場から簡潔な相続の実現をお手伝いします。
相続が開始すると相続人は心身ともに疲弊してしまいます。面倒な事務処理や精神的・金銭的な負担を少しでも減らせるよう、本人様 (遺言者) が主体となって事前に準備をしてあげる。それが弊所の考える理想の遺言なのです。

 

遺言書サポートについて

遺言書の作成サポートを専門家に依頼するメリットはなんでしょうか?

一番のメリットは、正しい遺言書が容易に作成できることです。
遺言書の作成は、法的な無効を回避することはもちろんですが、意思の内容を正しく伝える表記にも気を使う必要があります。
専門家は、遺言者様の意思を汲み取りつつ、法的にも内容的にも正しい遺言案を作成いたします。

 

行政書士西村東介事務所に依頼するメリットはなんでしょうか?

弊所にご依頼いただく付加価値は3つあります。
1. 前出の正しい内容に加えて、簡潔な相続の実現という観点で遺言案を作成いたします。
2. 遺言書の原本の保管場所は、法務局もしくは公証役場になるので、紛失や変造・偽造を心配する必要が無くなります。
3. 遺言の作成だけではなく相続手続に関する相談も、継続的にお受けさせていただきます。 (遺言執行サポート契約時)

 

遺言書サポート料金表

自筆証書遺言作成サポート

サポート内容

遺言案文作成
各種必要書類・証明書(戸籍や住民票)取得*
相続関係説明図・財産目録作成
遺言書の保管申請手続のサポート(同行含む)

報酬額 126,500円(税込)

*各種証明書取得費用や交通費・郵便料などの実費は、別途ご請求させていただきます。

 

 

公正証書遺言作成サポート

サポート内容

遺言案文作成
各種必要書類・証明書(戸籍や住民票)取得*
相続関係説明図・財産目録作成
公証役場*との連絡調整(同行含む)
証人の2人分引受

報酬額 187,000円(税込)

*各種証明書取得費用や交通費・郵便料などの実費は、別途ご請求させていただきます。
*公正証書遺言の作成に関しては、別途、法定費用として公証役場手数料が発生します。

 

 

遺言執行サポート

サポート内容

遺言執行者または代理人*就任
相続手続に関する相談対応

報酬額 別途お見積り*

*遺言執行者を相続人様に指定した場合、復任により代理人として遺言執行をいたします。
*遺言の内容により変化しますので、遺言内容の確定後に算出させていただきます。

 

 

遺言書サポートサービスの流れ

01.お問い合わせ

お問い合わせはメールやLINE、お電話でお受けさせていただきます。
疑問点などもお気軽にお問い合わせください。ご相談をお待ちしております。

 

 

 

02.概算見積・作業方針

まずは概要をヒアリングさせていただき、報酬ならびに諸経費等の概算見積りを提示いたします。
また作業方針や進め方についても、丁寧にご説明させていただきます。

 

 

03.ご契約

お見積りの内容にご了承いただけましたら、ご契約いただきます。
費用のご請求は、サポートの完了後にさせていただきます。

 

 

04.作業着手

詳細なヒアリングをさせていただき、必要書類の収集や書類の作成に着手します。

 

 

05.遺言内容の確認・合意

相続関係説明図、財産目録の作成ならびに遺言案を作成してお渡しいたします。
遺言の内容について関係者様でご確認と内容の合意をお願いいたします。

 

 

06.遺言書作成

自筆証書遺言の場合は、遺言案をもとに自筆部分の記載をお願いします。
公正証書遺言の場合は、合意した遺言案をもとに公証人との調整を代行いたします。

 

 

07.手続の準備

自筆証書遺言の場合は、遺言書の保管申請書を記載いただきます。
公正証書遺言の場合は、遺言公正証書の作成日時を調整いたします。

 

 

08.保管手続・作成手続

自筆証書遺言の場合、遺言者ご本人様は、法務局へ保管申請のために出頭いただきます。
公正証書遺言の場合、遺言者ご本人様は、公証役場での作成時に出頭いただきます。
いずれの場合も、当職が法務局もしくは公証役場へ同行させていただきます。

 

 

09.サポート完了

保管証の発行や遺言公正証書が作成されたら完了です。

 

 

10.お支払い

報酬や諸経費(実費請求分)の請求書を発行いたしますので、所定の口座にお振込みをお願いいたします。

 

 

サービスについてよくある質問

 

初回相談・概算見積は無料ですか?

はい、無料でございます。お見積りだけでも問題ございません。お気軽にお問い合わせください。

 

 

土日祝日に相談・依頼は可能ですか?

弊所は土日祝日も対応しております。平日にご都合がつかない場合でも万全のサポート体制を整えております。

 

 

遺言書を作るのは親ですが、まずは子の私だけの相談でも構わないでしょうか?

もちろん問題ございません。ご本人以外の方のご相談もお受けしております。
行政書士法第12条 (守秘義務) に則り、情報は厳粛に取り扱いいたします。

 

 

行政書士報酬の他にかかる費用には、どのようなものがありますか?

実費請求として、戸籍や住民票など各種証明書発行手数料や謄写料、各役所までの交通費、郵便切手代等が諸経費となります。
また公正証書遺言の作成においては、法定費用として公証役場手数料が別途必要となります。
全体の費用感につきましても、概算見積り時にご説明させていただきます。

 

 

遺言書の代理作成は可能ですか?

自筆証書遺言は、その名の通り「自筆」が条件なので、遺言者本人の自筆以外は無効となります。ただし、添付する財産目録は行政書士による作成が可能となっております。
公正証書遺言は、弊所作成の遺言案をもとに公証人が作成しますので、自筆である必要はありません。

 

 

遺言書の保管はどこでおこなわれますか?

自筆証書遺言の場合は、自筆証書遺言保管制度を利用しますので遺言書保管所 (法務局) で保管されます。
公正証書遺言の場合は、原本は公証役場にて保管され、正本と謄本は遺言者本人に交付されます。

 

 

遺言執行者はだれを指定すべきですか?

遺言執行者は、未成年者と破産者以外であれば就任可能で、複数人の指名も問題ございません。
弊所のサービスにおいては、当職と相続人様を指定していただくと最も簡潔な相続が実現できますが、相続人様の単独指定も可能でございます。その場合には、遺言執行者である相続人様に相続手続きが集中しますので、遺言執行者の復任権に基づき代理人となるサービスもご提供しておりますので、ご相談ください。

 

 

お問い合わせ

遺言作成に関する相談・疑問点など

お気軽にお問い合わせください。お待ちしております。